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・コメント返信
>無為さん
 サンキュー。しかしそのシングルは要予約っぽいのだ。
 頼むときには、別のアルバムを頼むであろう。


・国籍法
 宣言通り、国籍法について。法学部の教授を訪問して幾らか知識を得たので、暫定での自分の考えを書いておくことにする。
 題目をつけるならば「国籍法改正案は、不正な国籍取得の難易度を下げたかどうか」
 まず、国籍法とはどんなもの?ってとこから。民事局のwebサイトから引っ張ってきた、第三条を載せる。


改正前:第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳
    未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
    出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
    あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
    ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

 以上が改正前の国籍法第三条。
 次に、改正後の国籍法第三条。こちらは、衆議院webサイトにあった『国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「準正による」を「認知された子の」に改め、同条第一項中「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した」を「父又は母が認知した」に改める。』に従ったものである。

改正後:第三条 父又は母が認知した子で二十歳
    未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
    出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
    あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
    ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

 婚姻の要件がなくなったのみである。何でなくなったかといえば、周知の通り、最高裁でその部分に違憲判決が出たから。
 立法した(改正案を出した)側としては、『最小限の改正に留めた』ようだ(雑誌「ジュリスト 2008.11.1」の記事にあった)。
 ちょっと方向を変えて、罰則の話。やはりジュリストの同号にあったのだが、「婚姻要件を廃止した分、偽装に対する予防として罰則を設けた」というのが立法した側の主張らしい。であるから、改正案反対派が主張する「罰則が軽すぎる」というのはきっと違っていて、むしろ重くなっていると見るのが妥当な気がする(偽装認知をした場合、それ以外にも罰則が付くし)。
 閑話休題。
 この「改正したことによる変化」が問題視されているわけだ。国籍法改正案WIKIによると「改正によって、不正な国籍取得の難易度が下がった」というのが改正反対派の主な主張のようである。
 つまり「婚姻の要件がなくなると、不正な国籍取得が容易になる」ということだろう。改正前は、外国人女性が、生物学的に日本人の子でない自分の子どもに国籍を不正に取得させようとする場合、「偽装結婚+偽装認知」の合わせ技を使う必要があった(正しく日本人と結婚する場合には偽装結婚は必要ないが)。改正後は「偽装認知」のみでよくなるわけだ。
 ということで、今回の「国籍法改正案が国籍の不正取得の難易度を下げるのか?」という問題のキモは、偽装結婚にあると考えた。
 結婚するのに必要な書類・手続きはどんなものだろう?
 ググると『婚姻届の書き方と婚姻届必要書類』サイトがあったのでそこを参考に書くと、

必要書類:婚姻届 両者の戸籍謄本 転入・転出届
手続き:書類を用意して、婚姻届を書いて、役所に出しましょう

 改正後は、偽装認知しようとする場合、以上が不用になるわけである。前回リンクを張った記事にあった通り、確かに大した手間ではないように思える。役所にいって紙をもらって記入して提出するだけだ。偽装結婚しようというなら、この手続きに至るまでにかかる手間の方がきっと大きいだろうと予想する(バレないように犯罪を行いたいわけだから)。
 比較として『認知届 手続き』でググると『離婚相談プラザ』なるサイトが見つかった。そこを見ると、

必要書類:認知届 父の戸籍謄本 その他必要に応じて承諾書など
 
 以上が認知に必要なようである。出生証明書とか母の戸籍謄本は要らないの?とか思ってしまうが。どうにも手続き上の手間については「偽装結婚+偽装認知」も「偽装認知」も大差ないようだ。この点において「国籍法改正案が国籍の不正取得の難易度を下げるのか?」という問いに対する回答は「いいえ」だと思う。

 しかし犯罪を犯そうというのであるから、手続きの手間だけが問題になるわけではあるまい。つまりリスクである。偽装結婚を行うリスクはどれほどのものなのか?「偽装認知だけ」と「偽装結婚+偽装認知」では、どちらがより発見されやすいのか?
 ここが現在の前田の解らない部分である。
 警察の人に直接話を聴いてきたのだが、偽装結婚を検挙するという場合、何を目的に偽装結婚をしたかによって捜査とかが変わってくるらしい。不法滞在目的とか、金を得るためとか。偽装認知も同じような感じなのだろうか?
 しかし、これはソースを失念してしまったのだが、偽装結婚と偽装認知の検挙数については、後者は前者に比べて少ない。50分の1くらいだった気がする。この統計は、「偽装認知の取り締まりは難しい」ということと矛盾しない(矛盾しないだけである。難しいと主張することはできない)。
 もし本当に難しければ、改正によって不正な国籍取得の難易度が下がることになると思う。

 以上、手続きとリスクの二点について、今回の問題に触れてみた。恐らく問題が「あるとすれば」リスクの点だろう。犯罪が増えるかどうかについてだから、時間をかけて施行するべきだと前田は思う。従って、前田の暫定の意見としては、
「偽装認知について、警察がきっちりしてくれ。改正案も施行するなら、いきなりするんじゃなくて、警察の具合をみて適当な時期にしてくれ」
である。
 改正反対派と同様に行動するか、ということについては、Noだ。違憲判決が出てる以上、国籍法は改正しなくちゃならない。しかもその改正は最小限のものに留まり、更に偽装に対する罰則を重くするという処置も取っている。前田は改正案に対して異論を持たない。拙速に気をつけて、というくらい。
 だから反対派がやるべきことは「改正に反対する」「改正案を廃案を推進する」ことではなく「偽装をきちんと取り締まれるようなシステムの導入を推進する」ことであると思う。それがつまり「DNA鑑定の導入」や「扶養事実の確認」を推進する動きになっているわけだが、ここでまた前田の疑問に思うことがある。
 というのは、改正前の国籍法に「不正防止」に言及した部分がない様子なのだ。もしかしたら、法律というものにそういった具体的方法を書くのは、何がしかの不都合があるのではないか? 調べていないので不明である。
 あと、DNA鑑定云々は平等の問題、血統主義・生地主義の問題があるし(problemという意味ではなく、議論の余地という意味)、扶養事実云々については、これは「婚姻要件」同様、違憲じゃないかと思うのだ(推測である。子どもの意思ではどうしようもない、という点が共通している)。

 もう少し書く。国籍法に対する違憲判決について。
 反対派の動きとしては、違憲判決を出した裁判官を罷免しようとしている。この動きは間違いである気がする。
 wikiで調べた限りだが、弾劾裁判の開かれた理由として「その裁判官の判決には問題がある」というものはなかった。しかし今回の罷免理由は、そのようなものなのだ。つまり「裁判官は立法行為を行ったので、罷免されるべきである」。これは国籍法改正案まとめwikiの「弾劾裁判訴追請求等」の項目にある。
 しかし「ジュリスト 2008.11.1」によると、立法行為である云々は既に議論されている。司法側としては、上の理由については決着しているのではなかろうか。従って、前田は上記の理由で裁判官を罷免するのは間違いだと思う。
 そもそも裁判官というのは法のプロで、民衆というのは法のズブの素人だ。そのズブの素人が法に関して裁判官に文句を言うというのは、簡単にできることではないだろう。
 問題となっている裁判官が例えば公明党から賄賂を受け取ったとかだったらもう話は丸っきり変わるが。けどそんな事実は出てきていないだろう。

 最後に。
 改正案反対派は改正反対にエネルギーを使うのではなく、もっと酷いことをしているやつらに向けてエネルギーを使うべきではなかろうか。偏向報道するマスコミ、政教分離できていないとしか思えない公明党、1000万人移民政策、重国籍問題、外国人参政権、国会図書館の問題、その他、日本の不利益になるとしか思えない行動をしている政治屋、など。

 さて、前田は以上の意見を反対派の何処に放り込めばいいのか。考え中である。
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